省エネ法とは?2023年改正のポイントと概要をわかりやすく解説
※この記事は2025年1月9日に最新の情報に更新されました。
省エネ法とは、エネルギー使用量が多い法人に対し、「エネルギーを効率的に使うこと」「使用するエネルギーをCO2を出さないものに変えること」などを求めた法律である。
2023年4月1日より改正再エネ法が施行されているが、そもそも省エネ法がどういうもので、どう対策すべきかわからない法人も多いのではないだろうか。
そこでこの記事では、省エネ法に関する国家資格保有者監修のもと(エネルギー管理士)、省エネ法の概要や法改正のポイント、法人がすべきアクションを解説していく。
この記事でわかること ・省エネ法とは?法人は何をしないといけないのか? ・2023年の改正で何が変わった? ・最新の省エネ法をクリアするために法人がすべきこととは? |
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省エネ法とは?わかりやすく解説
内容をまとめると ・省エネ法とは、エネルギーの消費が多い法人に対し、エネルギーの効率的な使用やCO2を排出しないエネルギーへの転換などを求めた法律のこと。 ・1970年代に2度発生したオイルショックを機に制定され、その後9回改正されている。 |
先述したように、省エネ法とは、エネルギーの消費が多い法人に対し、エネルギーの効率的な使用やCO2を排出しないエネルギーへの転換などを求めた法律である。
省エネ法の正式な法律名は「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」だ。この法律では、該当する法人に対し「年間のエネルギー消費量を1年ごとに1%以上削減すること」を求めている。
省エネ法の目的とは?なぜ重要なのか
省エネ法の条文によると、省エネ法の目的は、石油や石炭などの化石燃料に依存する体質から脱却し、太陽光や風力といった「CO2を排出しないエネルギー(非化石エネルギー)」を増やすことで、経済を健全に発展させよう、というものだ。
省エネ法が制定されたのは1979年のこと。日本は8割が火力発電で、使用する燃料のほとんどを輸入に頼っていたが、1970年代に2度発生したオイルショックによって原油価格が約4倍になるなど大打撃を受けた。
これによって「エネルギー危機が発生しても経済が止まらない仕組みづくり」が求められ、エネルギーのムダ使いを規制する省エネ法が制定された。
その後も省エネ法は時勢に合わせて見直されており、2023年4月より9回目の法改正が実施されている。
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省エネ法は具体的に「誰が」「何をする」法律なのか?
内容をまとめると ・省エネ法では、エネルギー消費の大きい法人に対し、年間1%のエネルギー削減を求めている。 ・法人によって対応が義務である「直接規制」と任意の「間接規制」に分類される。 |
省エネ法は健全な経済の発展を目的に、エネルギーの無駄をなくし、再エネへの転換を進めるものだと説明した。それでは、これらの目的を達成するために、法律では誰が何をすることを求めているのだろうか?
まず、省エネ法の対象となるのは以下の法人だ。
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省エネ法では、これらの条件に当てはまる法人に対し、「年間のエネルギー消費量を1年ごとに1%以上削減すること」を求めている。
法人はこの目標を達成するためにエネルギー管理者などの担当者を用意し、現状のエネルギー消費量の算出、取り組み目標の作成、エネルギー使用状況の報告をしなければいけない。
(出典:経済産業省 資源エネルギー庁「省エネ法が規制する分野」)
具体的にどういった取り組みをするかは、上図のように、エネルギーの消費量が特に多い事業者に対する「直接規制」と、一定以上のエネルギーを消費する事業者に対する「間接規制」の2つに分かれている。
直接規制と間接規制とはどういうものなのか? 簡潔にわかりやすく解説していく。
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エネルギー使用者への「直接規制」とは?
直接規制とは、エネルギー消費量が多い法人に対し、エネルギー消費の削減や効率化を義務化したものである。直接規制の対象になるのは以下の法人だ。
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さらにエネルギー消費量や車両の保有台数の違いなどによって、以下のようにとるべき対応も異なる。
①自社所有の工場・オフィスがある、年間エネルギー消費量が1,500kl未満の法人 | ・省エネ法で定められたルールを守ること ・使用するエネルギーの総量を年間1%以上低減すること |
②自社所有の工場・オフィスがある、年間エネルギー消費量が1,500〜3,000klの法人 | ①に加えて、以下が必要 ・現場管理を行う「エネルギー管理者」などの選定 ・エネルギーの使用計画書の提出 ・エネルギー使用状況の定期報告 ※拠点が複数あり、拠点単体で消費量が1,500~3,000klの場合、「第二種エネルギー管理指定工場等」として拠点ごとに「エネルギー管理者」または「エネルギー管理員」などを選定する必要がある。 ※法人またはグループ全体で年間エネルギー消費量が1,500kl以上ある場合は「報告義務等対象者」となる。法人単体で1,500kl以上ある場合の事業者を「特定事業者」といい、グループ企業の拠点を含めて1,500kl以上となる場合の事業者を「特定連鎖化事業者」という。 |
③自社所有の工場・オフィスがある、年間エネルギー消費量が3,000kl以上の法人 | ①②に加えて、以下の対応が必要 ・エネルギー管理員でなく、エネルギー管理者を選定すること ※工場やオフィス単体でエネルギー消費量が3,000klを超える場合、その拠点は「第一種エネルギー管理指定工場等」となるため、エネルギー管理者の選任が必要となる。 ※法人またはグループ全体で年間エネルギー消費量が3,000klを超える場合、②と同様に「報告義務等対象者(特定事業者または特定連鎖化事業者)」となる。 |
④「保有車両数が200台未満の運輸事業者」または「年間輸送量が3,000万トンキロ未満の荷主」の法人 | ①と同じ対応が必要 |
⑤「保有車両数が200台以上の運輸事業者」または「年間輸送量が3,000万トンキロ以上の荷主」の法人 | 特定輸送事業者として、①に加えて以下が必要 ・エネルギーの使用計画書の提出 ・エネルギー使用状況の定期報告
※輸送能力が一定基準以上(鉄道300両、トラック200台、バス200台、タクシー350台、船舶20,000トン、航空9,000トンのいずれか)ある法人を「特定輸送事業者」という。※貨物の年間輸送量が3,000万トンキロ以上の法人は「特定荷主」に分類される。この場合、エネルギーの使用計画書の提出に加えて、委託した輸送にかかるエネルギー使用状況を定期的に報告しなければいけない。 |
上図のように、直接規制ではエネルギーを管理する担当者が任命され、計画に基づいてエネルギー使用量の効率化を進めていくケースがほとんどだ。
詳しくは後述するが、直接規制は「義務」のため、取り組まない場合は100万円の罰金などのペナルティがある。
直接規制に該当する法人は翌年度5月末日までに「エネルギー使用状況届出書」の提出が必要となるため、手続きをしたい場合は「工場・事業場の省エネ法規制」の「提出書類と手続きの流れ」を参考にしていただきたい。
エネルギー使用者への「間接規制」とは?
間接規制とは、自動車や家電などを製造・販売する法人に対し、他の法人や消費者が省エネを意識できるよう、情報提供や意識づけを行うことを求めた規制である。対象となる法人は以下だ。
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「機械器具(自動車、家電製品や建材)などの製造または輸入を行う法人」は、機械器具など32品目のエネルギー消費効率の目標を示し、達成を促す(トップランナー制度。一覧はこちら)。
「家電などの小売事業者やエネルギー小売事業者」の場合は、統一省エネラベルなどを使った「省エネ情報の提供」や節電プログラムのような「節電行動の促進」など、情報提供や行動喚起が求められる。
間接規制は直接規制と違って義務ではないため、取り組まないことによるペナルティなどはない。
直接規制と間接規制の違いとは
ここまで直接規制と間接規制について解説してきた。直接規制と間接規制の違いをまとめると以下のようになる。
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例えると、直接規制は「体重を減らすために毎日30分運動しろと指示する」もので、間接規制は「体重を減らすことの大切さを啓発し、ジム割引券などで自主的な運動を促すもの」と考えるといいだろう。
【2023年から実施】改正省エネ法とは?
内容をまとめると ・2023年に省エネ法が改正された理由は、カーボンニュートラルの実現に向け、再エネをより浸透させるため。 ・エネルギー消費の形も、再エネの発電量に合わせたものに見直される。 |
ここまで省エネ法の概要を解説してきた。冒頭で述べたように、2023年4月より改正省エネ法が施行されているため、ここからは改正省エネ法について解説していく。
改正省エネ法の3つの変更点
まず、2023年4月の法改正で省エネ法はどう変わったのかを解説する。今回の変更点は以下の3つである。
①エネルギーの定義の見直し ②電気の受給状況の最適化 ③再生可能エネルギーへの転換 |
それぞれの変更点について簡潔に解説していく。
①エネルギーの定義見直し
まず、今回の法改正によって省エネ法が定める「エネルギー」の定義が見直される。
(出典:経済産業省 資源エネルギー庁「省エネ法が規制する分野」)
省エネ法で定めるエネルギーの定義は、それによって燃料、熱、電気を生み出せるものである。
これまでの省エネ法では「化石エネルギー」だけがこのエネルギーに該当したが、2023年4月より、CO2を排出しない「非化石エネルギー」もエネルギーに含まれることになった。
これは非化石エネルギーに含まれる「水素」や「アンモニア」は、石油や石炭と同じように資源が豊富な海外から輸入する必要があるからだ。
これにより、法人は再エネなどの非化石エネルギーも含めて「年間のエネルギー消費量を1年ごとに1%以上削減すること」という条件を達成する必要がある。
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②電気の需給状況の最適化
2つ目の変更点が「電気の需給状況の最適化(ピークシフト)」である。
これまでの省エネ法では「電気需要の平準化(ピークカット)」が求められてきた。ピークカットとは、電力需要がピークになる昼間の電力使用量を減らし、「24時間つねに電力使用量を一定にしよう」というものだ。
しかし、上図のように太陽光発電などの再エネは時間や天候状況に応じて発電量が変動する。
特に昼間は再エネの発電量が増えるため、ピークカットによって昼間に発電した電気を使いきれず、日本各地で余った電気を捨てる事象が発生しているのだ(再エネを捨てることを出力制御という)。
今後、カーボンニュートラルを実現するには再エネの無駄遣いは許されない。そこで電力使用量を24時間一定にするのではなく「電力の供給量に合わせて需要を変化させよう」という動きに変わることになった。
「電気の需給状況の最適化(ピークシフト)」を達成するために、以下の2つの取り組みが実施される。
①デマンドレスポンスの実施・報告の義務化 | デマンドレスポンスとは、電力供給に合わせて需要を変化させること。電気が余るタイミングは蓄電などを行い(上げDR)、電気が少なくなった場合は節電などを実施する(下げDR)。 対象となる事業者はDRを実施し、実施日時や方法、削減した電力量を報告する義務が生じる。 ※電力会社によってはDRに対応することで電気代が割引されるケースがある。 |
②電気の供給状況に応じた換算係数の変更 | 省エネ法ではエネルギー消費量は石油に換算したうえで求められる。この換算係数はエネルギーごとに異なるが、以下の2点が実施される。 ①電力の換算係数の見直し:9.972MJ/kWhから9.40MJ/kWhへ ②換算係数の変動:需給状況に合わせて係数が変動(出力制御時は3.6MJ/kWhとなり、需給ひっ迫時は9.40MJ/kWhを2~5倍したものが係数となる) |
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③再生可能エネルギーへの転換
3つ目の変更点は「再生可能エネルギーの使用比率の増加」だ。
日本では再エネの導入量を増やす必要があるものの、これまでは導入に関する明確なルールがなかった。導入するかどうかは各法人の自主性に委ねられていたのだ。
しかし今回の改正により、対象となる法人は再エネの導入が義務化されてた。さらに「今後、再生可能エネルギーをどう増やしていくか」という中長期計画の作成や、再生可能エネルギー使用状況の定期報告などが必要となっている。
また再エネの導入は非常にコストが高く、完成までに時間がかかることから、下図のように再エネを導入する企業は国から評価される仕組みに変わった(α=1.2とすることが資源エネルギー庁への取材でわかっている)。
(出典:資源エネルギー庁「令和4年度 第1回工場等判断基準WG 改正省エネ法の具体論等について」)
再エネといえば、太陽光や風力、バイオマス、地熱などが挙げられる。
風力やバイオマス、地熱などの発電所はコストが高く、完成まで10年以上かかる場合があるが、太陽光なら導入費用を安く抑え、1年程度で稼働を開始することが可能だ。契約方法によっては、初期費用0円での導入もできる。
それ以外にも、「CO2を出さない電力プラン」に切り替えるだけでも省エネの取り組みとして評価される。
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改正省エネ法が実施された背景とは
ここまで改正省エネ法の変更点を解説したが、それではなぜ省エネ法は改正されたのだろうか?
2023年4月に省エネ法が改正された背景は以下の2つだ。
①省エネのさらなる強化
②再生可能エネルギーの導入拡大 |
省エネは継続して強化する必要がある。
さらに日本は2050年までにカーボンニュートラルを実現することを公表している。カーボンニュートラルとは、CO2をはじめとする「温室効果ガス」の排出量をプラスマイナスでゼロにする取り組みのことだ。
日本は石油や石炭といった化石燃料に依存してきた。しかしカーボンニュートラルを実現するには、この割合を減らし、再生可能エネルギーの導入量を増やす必要がある。
(出典:経済産業省 資源エネルギー庁「今後の省エネ法について」)
そこで今回、上図のように「省エネによってエネルギー消費量そのものを減らすこと」「再生可能エネルギーを増やすこと」を実現するために省エネ法が改正された。
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省エネ法の注意点・ペナルティとは?
省エネ法の直接規制は義務であると説明した。これまでに説明した義務に取り組んでいない、または目標を達成する見込みがないとみなされた場合、以下のような罰則があるため注意しよう。
エネルギー使用状況届出書、定期報告書、中長期計画書 | 未提出または虚偽の届出・報告をした場合、50万円以下の罰金 |
エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者、エネルギー管理員の選出 | ・選任や解任の届出をしなかった場合、または虚偽の届出をした場合は20万円以下の罰金 ・担当者を選任しなかった場合は100万円以下の罰金 |
判断基準の遵守状況、エネルギー消費原単位の推移 | エネルギーの使用の合理化の状況が著しく不十分と認められた場合、以下の3点の罰則を受ける可能性がある。 ・合理化計画の作成指示 ・指示に従わない場合、命令に加えて企業名の公表 ・命令に従わない場合、100万円以下の罰金 |
法人が省エネ法に取り組むメリットはある?
省エネ法は法律なので対応する義務があるが、省エネ法に取り組むメリットもある。
経済産業省は省エネの取り組み状況に応じて、法人をS〜Cクラスに分類して評価しているのだ(これを事業者クラス分け評価制度という)。
(経済産業省 資源エネルギー庁「事業者クラス分け評価制度」)
省エネの取り組みが評価され、Sクラスに分類された場合、省エネ関連の補助金申請が通りやすくなる(太陽光発電設備の導入費用など)などのメリットがある。
またSクラスの企業名は公表されるため、企業イメージの向上にも繋げることができるのだ。
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法人がすべき省エネ法対策とは?
内容をまとめると 省エネ法対策として、法人がすべきは以下の5つ。 ①節電・省エネの実施 |
ここまで改正省エネ法の概要や、省エネ法の注意点などを解説してきた。
今回の見直しにより、法人に求められることが増えるが、実際に法人はどのような対策をすべきなのだろうか?
法人に求められること | 法人がすべき具体的なアクション |
再エネを含めた省エネの実施 | ①節電・省エネの実施 |
再エネの増減に合わせた電力使用量の調整 | ②デマンドコントロールシステムの導入 ③蓄電池の導入 |
再エネの導入量を増やす | ④再エネ由来の電気への切り替え ⑤太陽光発電設備の導入 |
上図は、改正省エネ法によって「法人に求められること」と「法人がすべき具体的なアクション」をまとめたものだ。ここからは上図に挙げた5つのアクションを解説していく。
①節電・省エネの実施
エネルギーのムダ遣いを減らすには、節電や省エネの取り組みが必要不可欠だ。
例えば照明器具をLEDにすることで、消費電力を蛍光灯の約50%、白熱電球の約20%ほどに減らすことができる。エアコンの設定温度を1度下げることで、冷房なら約13%、暖房なら約10%の節電になる。
具体的な節電・省エネ方法については以下の記事を確認いただきたい。
関連記事:オフィスですぐできる電気代削減・節電方法を解説
関連記事:工場の電気代削減・節電方法を徹底解説!
②デマンドコントロールシステムの導入
デマンドコントロールシステムとは、電力使用量を可視化し、消費量が多くなりすぎた場合に稼働の少ない設備の運転を制御できるものだ。空調や照明、生産設備などの使用電力をコントロールできる。
また、基本料金は各月の最大需要電力(最大デマンド値)をもとに決定する。そのため、デマンドコントロールシステムを使って最大需要電力を減らせば、翌年の基本料金を下げることも可能だ。
関連記事:電気代は安くできる!内訳と計算方法、基本料金の下げ方、法人がすべき対策とは?
③蓄電池の導入
蓄電池を導入することで、昼間に太陽光発電の供給量が増えた場合に電気を蓄えることができる。後述する太陽光発電設備と一緒に導入すれば、自社で発電した電気を蓄え、夜間などに安価な電気を使用できるようになるのだ。
蓄電池の導入に際しては、国や自治体が補助金制度を実施している場合が多いため、ぜひ導入前に確認するようにしよう。
関連記事:【最新】太陽光発電の補助金情報(法人用/事業用)まとめ!採択のポイントも徹底解説
関連記事:【最新】ソーラーカーポートの法人向け補助金情報をわかりやすく解説!設置費用最大3割減!
④再エネ由来の電力プランへの切り替え
電力会社の中には、再生可能エネルギー由来の「CO2排出量ゼロの電気」を提供する会社がある(再生可能エネルギー100%の電力プラン、または非化石証書やグリーン電力証書つきの電力プラン、J-クレジットを活用した電力プラン)。
今後は再エネ由来の電気も非化石エネルギーとして扱われるため、そういった環境価値がある電力プランへの切り替えをすることで改正省エネ法にも対応できる。
しろくま電力の電力小売事業「しろくま電力」では、CO2を出さない証明書(非化石証書)つきの電気を提供している。また「しろくま電力」は市場価格に基づいて電気代が決まる市場連動型プランで、最大45%(1.5億円)の電気代削減に成功した例もある。
CO2削減だけでなく、月々の電気代を安くできる可能性も高いため、気になる方はぜひお見積もりいただきたい。
参考:高圧・特別高圧限定「市場連動型しろくまプラン」
関連記事:【図解】法人向け市場連動型プランとは?従来メニューとの違い、メリットとデメリットを徹底解説
⑤太陽光発電設備の導入
非化石エネルギーの導入量を増やすために検討したいのが、太陽光発電設備の導入だ。
自社で発電した電気を使用することで、非化石エネルギーの割合を増やすだけでなく、その分の電気代をカットできるメリットがある。
太陽光発電設備の導入方法は主に下記の3種類だ。
・太陽光発電設備の設置費用を負担する「自社所有型」
・リース会社を介して太陽光発電設備導入する「リース契約」
・PPA事業者が敷地に発電設備を無料で設置し、その電気を買い取る「PPAモデル」
導入方法ごとにコストや管理の手間が変わる。またオンサイトPPAだけでなく、自己託送や、オフサイトPPAも、改正省エネ法の対象だ。
太陽光発電は先述したように、導入ハードルが比較的低い。さらに屋根上だけでなく、遠隔地への設置や、駐車場型の発電設備であるソーラーカーポートなど選択肢が増えている。
PPAモデルであれば、初期費用とメンテナンスコストを0円で太陽光発電設備を導入できる。
そのため、非化石エネルギーの導入を検討中の法人は太陽光発電設備の設置を検討しよう。
関連記事:【図解】自家消費型の太陽光発電とは?メリット・注意点、PPAと自己所有の違いを徹底解説!
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しろくま電力は高い施工品質で、CO2排出量・電気代の削減を実現
しろくま電力は太陽光発電所の導入にあたり、適地探しから土地開発、資材調達、施工までを一気通貫で行っている。PPAモデル・自社所有型モデルともに対応可能だ。しろくま電力で太陽光発電設備するメリットは以下の3点だ。
・大規模発電所など、数多くの発電所を施工した実績
・設置場所の課題をクリアし、発電量を増やす技術力
・日射量データとAIを駆使した適地探し
しろくま電力のPPAのメリット①大規模発電所など、数多くの発電所を施工した実績
しろくま電力は、国内にある発電所の施工を数多く担当してきた。メガソーラーをはじめとする大規模発電所や、店舗の駐車場に設置するソーラーカーポートなど、施工実績が豊富だ。これまでに累計214.9MW分の太陽光発電所を施工してきた。
土地開発から施工にいたるまで、ほぼ全ての業務を内製化する中で培った独自のノウハウを活かし、高品質の太陽光発電所を設置する。
参考:しろくま電力の「PPAモデル事業」の紹介ページ
関連記事:オンサイトPPAとは?オフサイトPPAとの違い、メリットデメリットをわかりやすく解説
しろくま電力のPPAのメリット②設置場所の課題をクリアし、発電量を増やす技術力
2つ目のメリットが技術力の高さだ。しろくま電力は現場の施工に加え、施工の研究や実験にも力を入れている。発電所の設計では「影のない3D設計」を実現。3D設計により、100m横の敷地に立った左の発電所よりも、22%も発電量を増やすことに成功した。
また太陽光発電設備は、屋根上や遊休地はもちろん、水の上や遠隔地、駐車場にも設置できる。特に駐車場に設置するソーラーカーポートには強いこだわりがあり、一級建築士監修のもと、2年もの歳月をかけて改良を重ねてきた。
上図左側のように、従来のソーラーカーポートは4本足で、駐車や扉の開閉がしづらく、相場も高い。しかししろくま電力では、前方に足がない2本足タイプを開発。これによって駐車しやすく、扉の開け閉めが容易になった。
(実際にケーヨーデイツー姉崎店に設置されている、2本足のソーラーカーポート)
ソーラーカーポートの価格についても、資材の大量輸入や業務効率のいい工法の開発などにより、業界トップクラスの低価格で対応する。PPAモデルを活用すれば、初期費用0円でソーラーカーポートや太陽光発電設備を導入することもできる。
参考:しろくま電力の「しろくまカーポート」紹介ページ
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しろくま電力のPPAのメリット③日射量データとAIを駆使した適地探し
しろくま電力には土地開発チームがあるため、オフサイトPPAモデルを行う場合、土地探しから土地開発、施工までを一貫して実施できる。
土地探しの際は、自社で開発した「再生可能エネルギー適地検索システム」を活用。日射量データや該当エリアの系統の空き容量、土地の情報などのデータを学習したAIが、152万に分割した日本の土地の中から発電所の適地を見つけだす。
しろくま電力では、豊富な実績と高い技術力を活かし、国内企業の脱炭素や電気料金の高騰リスク軽減を全力でサポートする。太陽光発電設備の導入(PPAモデルまたは自社所有型モデル)に関するお問い合わせやご相談は下記のバナーから。